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労働契約に関するお悩み

労働条件は口頭のみで書面が交付されない。


労働条件の明示(労働契約締結時には、賃金・労働時間等に関する事項については書面による明示)が義務づけられています。
就業規則を見せて欲しいと頼んだら、「うちの会社にはない」と言われた。


常時10人以上の労働者を使用する事業場には、作成・届出・周知の義務があります。
雇用・解雇に関するお悩み

派遣先が契約期間途中にもかかわらず契約を切ると言っている。


派遣元は派遣先が労働者派遣契約を途中解除したことを理由に、契約期間途中の派遣労働者を解雇することはできません。
突然、解雇を通告された。


解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となります。
退職したいのに、なかなか辞めさせてくれない。


雇用期間に定めがない時は、退職の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了します。
倒産と未払賃金の立替払


賃金確保法による未払賃金の立替払を請求できます。
採用内定が取り消された。


採用内定を安易に取り消すことはできません。
労働時間に関するお悩み

朝早くから夜遅くまで働かされている。


1日8時間・週40時間であり、これを超える部分は原則として時間外労働となります。
休憩時間中にもかかわらず、顧客対応を命じられる。


休憩時間とは、労働者が労働から離脱することを保障されている時間です。顧客対応を命じられる場合は、労働時間として取り扱われます。
1日3時間しか働いていないが、年休をとることはできるのか。


パートタイムやアルバイトの場合も勤務日数に応じて年休が取れます。
1日3時間しか働いていないが、年休(年次有給休暇)を取ることはできるか。


パートタイム労働者や派遣労働者の場合も、勤務日数に応じて年休を取れます。
賃金に関するお悩み

アルバイトだからと地域別最低賃金より少ない時給しかもらえない。


地域別最低賃金は、原則としてすべての労働者に適用されます。
改装期間中は出勤しなくてもよいと言われ、賃金が支払われない。


使用者の都合による休業の場合は、休業手当を支払わなければなりません。
週休二日制で休日の土曜日に出勤したが割増率が25%で計算された。


労基法上35%以上の割増率が求められるのは、法定休日の労働となります。
一時金や退職金は必ず支給されるのか。


法律上の義務はないが、就業規則等に規定があれば支給されます。
ハラスメント・嫌がらせに関するお悩み

職場の上司からミスを厳しく叱責されたり、社員の前で罵倒されたり、頭を小突かれたりする。


使用者には労働者に対する安全配慮義務があると同時に、パワハラ防止のための雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
職場でセクハラを受けて悩んでいる。


会社の相談窓口へ相談をしてください。ない場合は労働組合のセクハラ対策担当者、都道府県労働局へ相談をしてください。
社会保険・労働保険・安全衛生に関するお悩み

パートタイム労働者でも雇用保険に加入できるか。


31日以上の雇用見込みと週の所定労働時間が20時間以上であれば加入が義務づけられている。
パートタイム労働者でも社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できるか。


一定の要件を満たす場合には加入が義務づけられています。
仕事で負傷したが、「労災保険扱いにはしない」と言われた。


労災保険は、雇用形態のいかんを問わずにすべての労働者に適用されています。
仕事が辛くて精神的に不安。ストレスチェックを受けたいけれど、会社から「関係ない」と言われた。


労働者数50人以上の事業場は、年1回のストレスチェックを実施しなければなりません。
フリーランスとして働いているが、発注事業者が業務委託内容や報酬を記載している契約書を交付してくれない。


発注事業者とフリーランスとが業務委託契約を結ぶ際に、取引条件を明示することは発注事業者の義務です。その際、口頭ではなく、書面又はメールなどの電磁的方法により明示しなければならなりません。