お知らせ

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

【2022.11.30】


12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。

 労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講ずることが、令和4年4月1日から中小企業を含むすべての事業主に義務づけられています。 

ハラスメントは絶対にあってはならない行為です。

 皆さん、パンフレットに記載されている事例に心当たりはありませんか?

 もし心当たりがあれば連合愛知または愛知労働局までご相談ください。


パンフレット表


パンフレット裏