

愛知県の最低賃金
AICHI MINIMUM WAGE
- ホーム
- 愛知県の最低賃金
最低賃金には、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められている「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
愛知県の地域別最低賃金〈効力発生日 2024年10月1日〉
愛知県の地域別最低賃金
〈効力発生日 2024年10月1日〉
愛知県の特定(産業別)最低賃金〈効力発生日 2024年12月16日〉
愛知県の特定(産業別)最低賃金
〈効力発生日 2024年12月16日〉
最低賃金名 |
時間額(円) |
---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) |
1,111 |
輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業及び船舶製造・修理業,舶用機関製造業を除く。建設用ショベルトラック製造業を含む。) |
1,081 |
適用労働者の範囲
上記の各産業(平成19年11月適用の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されます。ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、前述の「愛知県最低賃金」が適用されます。
適用除外労働者
18歳未満又は65歳以上の者
雇入れ後3か月未満の者であって技能習得中のもの
清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者
次の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者
(1)製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
軽易な運搬の業務に主として従事する者
(2)輸送用機械器具製造業
手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者
(留意事項)
最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、事業主は雇用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、最低賃金の時間額は、時間給制、日給制、月給制等を問わず適用され、賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。
最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3) 時間外労働・休日労働に対する賃金
(4) 深夜労働に対する割増賃金
(5) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者等には、愛知労働局長の許可を条件として、最低賃金の減額特例許可制度があります。
派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。