愛知県の最低賃金が10月1日より「871円」に改定されます。
この最低賃金はすべての労働者に適用されます。コンビニなど店頭に貼り出されているアルバイト求人広告の時給の金額を注意深く見てくださいね。もし、871円の最低賃金を下回っていれば、使用者は、法令違反で罰則をうけることになります。きっと、最低賃金を下回っている企業はブラック企業といわれても仕方がありません。最低賃金を下回る給料しかもらってない人がいましたら、連合愛知の労働相談センターへ連絡を下さい。連合愛知は労働全般(賃金未払い、有休が取れない、いじめを受けているなど)のさまざまな悩みに電話相談を受けています。
電話番号は、フリーダイヤル0120-154-052 “0120 いこうよ れんごうに”です。労働相談の関するお悩みは何でも相談ください。あわせて、労働組合づくりのお手伝いもしています。




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