3月28日「働き方改革実現会議」が開催され、「働き方改革実行計画」が決定された。
大手広告代理店の新入社員が過労により自ら命を絶ったことは、大きな社会問題として取り上げられ、政府がすすめる「働き方改革」の動きを、後押しすることとなったといえる。
今回決定された実行計画では、「長時間労働の是正」「非正規労働者の処遇改善」そして「同一労働同一賃金」が大きな柱となっている。
とりわけ長時間労働の是正に向けては、罰則付き時間外労働規制の導入という、労基法70年の歴史の中での大改革となったといえる。

話は少し戻るが、実行計画の決定に至る過程で3月13日安倍総理の要請に基づき、連合と経団連は「時間外労働の上限規制に関する労使合意」をとりまとめ、総理に提出した。
この労使合意は、過労死・過労自殺ゼロの実現と、女性や若者、高齢者など多様な人材が活躍できる社会の構築に不退転の決意で取り組むことがまとめられている。
このうち、時間外労働の上限規制では、<原則>月45時間且つ年間360時間であるが<特例>として、単月での上限が「休日労働を含んで100時間未満」とされた。
このことは、大きく報道がされたところでもある。
この時間外労働の上限規制は、あくまでも「これ以上働かせてはいけない」というものであり、特別条項を適用する場合には安易に協定するのではなく、月45時間年360時間の<原則>に近づけることが重要である。決して「ここまで働かせてもよい」との誤解を生じさせないようにすることが大切だ。


昔先輩から教わったこと・・・
『「働く」とは、傍(はた)が楽(らく)になること』
一緒に働く周りの人や、お客様や地域の人たちが楽になるための仕事をすることだと聞かされた。
自分だけの働き方だけではなく、この機会に職場の働き方を見つめ直すことをお勧めします。
因みに、周りの人やお客様に迷惑をかける仕事のことを「はた迷惑」というそうです。
こちらも気をつけましょう。




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